ペットの契約書
私たちは、普段生活をしている中でも様々な契約をしています。食料品や衣料品を買ったり、電車やバスに乗ったりして生活していますが、これらはすべて契約によって成り立っているのです。
お互いの「買います」や「借ります」などという申し込みと「売ります」や「貸します」という承諾の意思が一致すると契約は成立します。
- ペットの売買
- ペットホテルとしてペットを預かる
- トリミングの依頼を受ける
- 里親にペットを譲る
全てが契約です。
契約書に印鑑を押さなくても、口約束でも契約は成立します。契約書は契約内容を明らかにし、トラブルを避けるために作成します。
特に、ペットは生き物であり、単なる「モノ」とは全く異なる思い入れが飼い主にはあるでしょう。
サービスを提供する側にとっても生体を扱うのですから例えプロでも、不測の事態が起こることもありえます。口約束だけでは、思いもよらないトラブルが起きることもあります。
トラブルの予防のため、また仮にトラブルとなった場合でも、契約内容を立証する証拠として契約書を交わすことをおすすめいたします。
契約書に記載する内容
例えば、ペットショップでの売買契約書を例にとってみましょう。
- 当事者の明記
誰と誰の間で交わされた契約なのか、明記します。 - 契約日の記載
いつの契約なのか、年月日で記載します。 - 目的物の明記
販売されたペットが何であるか、
種類、色、年齢、血統書、ワクチン接種の有無など詳細を明記します。 - 支払い方法
一括なのか、分割なのか - 引渡し方法
- その他特約の明記
契約書自体が無効(*)にならない程度の免責事項等を明記します。
※契約書の内容は原則自由ですが、公序良俗に違反する場合や消費者に一方的に不利な場合は無効とされます。
以上が最低限必要な事項です。
契約書は、作成すればそれでよし、というものではありません。契約書で責任を明確にし、さらに、事前説明と併せて契約内容をお客さまに説明するなど、相互の関係を良好にするために有効に活用しましょう。